公認会計士・税理士 河野浩人
平成 7 年慶応大学経済学部卒業
太田昭和監査法人(現新日本監査法人)国際部を経て、現在、河野会計事務所を設立。
個人事業主からIPOを目指す企業までをクライアントに持ち、常にクライアントの視点に立ったサービスの提供を徹底するため日々全国を奔走している。
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第2回 サラリーマン@ 「所得税の計算方法」
所得税における所得は、10種類に分けられています。そのうち、サラリーマンの方なら給与所得が主なものになります。そして気になる税率、これは所得の種類を問わず一緒で、所得が増えるほど税率が上がるいわゆる『累進税率』となっています。具体的には以下のとおりになります。
| 課税される所得金額(円) |
税率(%) |
控除額(円) |
| 超 |
以下 |
| |
3,300,000 |
10 |
0 |
| 3,300,000 |
9,000,000 |
20 |
330,000 |
| 9,000,000 |
18,000,000 |
30 |
1,230,000 |
| 18,000,000 |
|
37 |
2,490,000 |
例えば、課税される所得(つまり収入から所得控除を除いた金額)が700万円のサラリーマンですと700万円×20%−33万円=107万円が所得税ということになります。
源泉徴収と年末調整とは?
所得税の源泉徴収、これは月額の報酬から適切と思われる所得税額を企業が預かり、社員の代わりに納税していくものです(基本的には年収の12ヶ月分の1。途中で昇給などがあればもちろんそれに伴って源泉徴収の金額も変化していきます)。このように所得税の源泉の金額は各個人の収入等の状況などから適切に計算され、徴収されているのです。そして、源泉所得税の段階では認識できない項目について、年末時点で考慮し、最終的に所得税を確定する作業が年末調整なのです。年末調整での調整項目には例えば、扶養の数の増減と、生命保険などがあります。
扶養に関しては年初に認識している数に基づいて一年間の源泉所得税の金額を決定するので、例えば途中で子供が誕生した場合など、当然控除額が増える(所得税が減る)ので、年末調整で調整します。また、生命保険についても所得控除ができますがこれも、毎月の源泉所得税では考慮されず、年末調整での調整項目になります。
・ サラリーマンの武器、所得控除
サラリーマンの人は収入と家族構成等で、税金は自動的に決められてしまう、こんな風に思っていませんか?たしかに、収入に関しては変えようがありませんね。しかし、必要経費、つまり『所得控除』については、増やす方法はたくさんあります。知らないでいるとそのまま低い『所得控除』として税金を支払わなければならなくなりますので、是非覚えておきましょう。次の第3章では具体的な『所得控除』について説明していきます。
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